
話題の粗大ゴミ 横浜市をまとめて検証
そうはならなかった。
同じく新分野たるサービス貿易については、その背景にある規制緩和論を、ある程度にせよ経済理論が支えていた。
だか、知的財産権については、その点に頬被りをし、むしろ、鷹一章GA(WO)の基本枠組と問題点知的財産権を保護しない国はアンフェアだといった、不公正貿易論の文脈で、一方的な保護強化が意図された。
問題は日本政府のスタンスにある。
はっきり言えば、知的財産権の保護強化のみを叫ぶアメリカやEC(EU)の主張に、あまりにも安易に日本政府は、相乗りしてしまったのである。
そして。
知的財産権問題を、先進諸国対途上国の、いわば南北問題の構図でとらえてしまったのである。
つまり途上国側は、先進諸国の発明や技術をただで使っているという、いわゆる只乗り(フリーライト)論に、日本も組み込まれてしまっていたのである。
そのためもあり、TRIP協定は、適切な知的財産権の保護レベルはどこに設定すればよいのかという、最も問題の核心をなすはずのバランス感覚の、欠如したものになっている、というのが私の見方である。
国際的市場分割と並行輸入肝心な問題をTRIP協定が回避し、正面から取扱っていない例として、ここでは並行輸入(づフレルーインポート)の問題について一言する。
既述の如く、知的財産権は国ごとにパラパラな権利である。
複数の国で商標権や特許権を同じ者が持っていたとする。
独占権であるから、人が勝手に使えばそれを差止めたり、損害賠償請求をしたり出来る。
これをうまく使うと国際的な市場分割か出来る。
日本のように極端にブランド志向の強い国では、有名なブランドを、商標権として自己のものにしておれば、いくらでも高く売れる。
他国では五万円程度でしか売れなくとも。
日本では一〇万円で売れることになる。
だか、五万円でしか売れない国で大量にそのブランド品(偽物ではない、という意味で真正商品と言う)を買い、日本に輸入する者か出て来たら、どうなるか。
運賃等々が一万円かかっても、六万円プラス自分の利益で、一〇万円よりは随分と安く売れる。
すると、日本の消費者は、同じ品質なら安い方を買う、という方向にシフトするであろう。
これか「並行輸入」である。
ウィスキー等がその例であり、商標権(パーカー万年筆の「パーカー」等)については、むしろ並行輸入を止めようとする、日本の商標権者の側の行為か、独禁法違反等々の観点から、大きく制限されている。
並行輸入をどんどん認め、国内市場での競争を活発化させ、反面において、独占権を楯とした国際的な市場分割(各国市場をそれぞれ区切り、その間の貿易を遮断し、そのそれぞれにおいて独占のメリットを最大限に受けようとすること)は許さない、ということである。
最近は、特許権や著作権についても同様に考えるべきだとされつつあり、私もそれに賛成している。
ところが、これだけ貿易の発展にとって重要な並行輸入問題について.TRIP協定は枠組と問題点殆ど全く沈黙しているのである。
むしろ、並行輸入品も、輸入国で正規の知的財産権を有する者が認めた物ではないから、海賊版レコード等と同じ不正商品だ、といったニュアンスさえ、感じとれるのである。
実におかしなことのはずである。
次期ラウンドに向けて以上、本章では、ウルグアイニフウンドの結果を含めて、従来のGATT体制。
そして今後のWTO体制について、その基本枠組と問題点を示して来た。
体系的にすべてを語り尽くすためには、別な機会が必要である。
それは初めから分っていたことであり、本章ではむしろ、問題点・疑問点の析出の方を重視した。
「ウルグアイーラウンドが終結しました。
よかったですね……」といったテレビのニュースーキャスターのニコニコ顔は、何も分っていない。
GATT(WTO)は、まさに闘争の場である。
また、烈しい闘争を止揚(アウフヘーベン)した真の協調の場なのである。
だから一層、GATT体制の基本たる「機会平等主義」を再認識し。
ルールと論理とを重んじた交渉に徹してゆく必要があるのである。
ウルグアイーラウンドは、ともかくも全貿易分野をほぽカバーするものとなった。
一九八六年から数年間の交渉の成果ではある。
だが、問題点かあまりに多い。
次期ラウンドは各国の競争政策や環境問題と貿易との関係等を扱う。
ともされる。
だが、物・サービス・知的財産権についても、もっと基本政策や個々の規定を明確にし、バランスのとれたものにしてゆかねばならない。
さらに、すべてを貿易の論理のみで割り切る、といった姿勢も問題である。
あまりにも多くの問題をGATT(WTO)が呑み込んでしまうことを、かつて私は「GATTのブラックーホール化」と呼び、注意を喚起した。
それは「貿易がすべてなのか」という、私なりの内なる叫び(後述)によるものであった。
それでは、こうした従来のGATT体制の下で、日本は一体何をして来ていたのか。
それが次章のテーマとなる。
GATT的プラグマティズムと日本日米間を中心とする通商摩擦(それは繊維から始まる)の中で。
いわば第一期の日本側の対応は、第一部第二章で論じた日米企業間紛争における日本企業側の、やはり第一期における対応と、同様のものであった。
日本からの輸出で摩擦か起きると、「何とかしろ」という外国からの要請で、いわゆる輸出自主規制をして対応した。
GATTとの関係では、典型的な「灰色措置」である。
繊維・自動車・鉄鋼・カラーTV等々について、それが繰り返された。
その意味では.GATT的プラグマティズム、つまり「灰色措置」をプラグマティックに半ば容認するという、のらりくらりとしたGATTの従来の対応は、日本にとって極めて居心地のよいものであった。
法律問題を、つまりは論理と物事の筋道を。
とことん突き詰めない漠然たる日本社会の風潮に、GATT的プラグマティズムはマッチするものであつた。
そうした対応こそがGATTの美徳であるとさえ言われた。
それが、政府レベルでの日本の通商摩擦への対応が第二期に移行する時期を、徒に遅らせた面は否めない。
マルチーリーガルーハラスメントだが、日本企業は、日本政府のそうした対応とは別に、輸出先の国々で、様々な法的措置により、行く手を阻まれていた。
まさに、あの手この手で輸出を阻まれたのである。
例えば、日米税金摩擦との関係で一言したトランスファー・プライシング(移転価格ないし価格操作)の規制か、アメリカの税務当局によってかけられたとする。
日本の親会社からの輸出価格を不当に高く設定し、買い手たる日本企業の在米子会社の所得を不当に低くした、とされる。
そこで、日本の親会社からの輸出価格を下げることになるか、下げ過ぎたとして。
今度はアメリカでアンチーダンピング規制がかけられる、といった展開である。
他方、知的財産権の侵害だとして、悪名高いアメリカの関税法三三七条で、不利な争いを強いられる(同条については、.GATTパネルでクロの裁定か下されている)、等々といったことが次々と、あるいは同時に起きて来る。
それらを称して、マルチーリーガルーハラスメントという言葉が用いられるようになって来た。
戦略的国際訴訟観に転じた日本企業は。
例えばアメリカの裁判所で同国の種々の措置の違法性を争う、等の手段に出たか、なかなか日本政府は動かない。
粗大ゴミ 大田区の新しい魅力を紹介します。和の心を加えた粗大ゴミ 大田区です。
この粗大ゴミ 大田区はパンチがありますね。プロ絶賛の粗大ゴミ 大田区セットです。
粗大ゴミ 大田区の具体的な粗大ゴミ 大田区の数値を掲載している場合は要注意です。
粗大ゴミ 横浜市のほうが現代性を感じます。基本機能も充実した粗大ゴミ 横浜市です。
粗大ゴミ 横浜市の株が上昇しています。インパクトのある粗大ゴミ 横浜市です。
粗大ゴミ 横浜市を使用する機会が増えています。一つ上の粗大ゴミ 横浜市をしたい人必見です
人気キャラクターを題材にした粗大ゴミ 渋谷区です。粗大ゴミ 渋谷区も悪くないんです。
粗大ゴミ 渋谷区に注目が集まっています。安全なまちづくりを実現させる為の粗大ゴミ 渋谷区です。
粗大ゴミ 渋谷区ってとにかく簡単なんです!粗大ゴミ 渋谷区といえばこちらのサイトです。